定款・諸規定

定款 ・役員規程 ・個人情報保護規程
印刷用
公益社団法人日本フィランソロピー協会 定款
第1章 総則
【名称】
第1条
本法人は、公益社団法人日本フィランソロピー協会と称する。
【事務所】
第2条
本法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
本法人は、理事会の決議により、必要な地に従たる事務所をおくことができる。
【目的】
第3条
本法人は、フィランソロピーに関する動向についての調査研究を行ない、その結果の普及に努めるとともに、公共機関と民間企業から独立したフィランソロピーセクターの確立と推進を通じ、わが国の公益事業に対する正しい理 解と認識を国民に与え、国際社会に受け入れられる自由主義と民主主義の調和のとれた、持続性のある社会の実現を図ることを目的とする。
【公益目的事業】
第4条
本法人は、前条の公益目的を達成するため、日本全国において次の事業を行なう。
(1)政治、経済、社会等の動向とフィランソロピーに関する調査研究およびその成果の出版及び頒布
(2)フィランソロピーに関する研究会、展示会及び講演会の開催
(3)フィランソロピーに関する専門家の育成
(4)フィランソロピーに関する交流及び普及
(5)より良い社会の形成を目指したフィランソロピーセクターの基盤の整備並びに助成に関する事業
(6)ソーシャルインクルージョン(全ての人々を孤立や排除せず社会の一員として包摂する)の実現に関する事業
(7)青少年の育成に関する事業
(8)企業、市民の社会的責任に関する調査研究及び普及並びに顕彰に関する事業
(9)その他本法人の目的を達成するに必要な事業
 
【その他の事業】
第5条
本法人は公益事業の推進に資するために、必要に応じて日本全国において次の事業を行なう。
(1)勤労者の福祉・健康に関する事業
(2)その他本法人の公益事業の推進に資するための事業
【事業年度】
第6条
本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 
第2章 会員
【法人の構成員】
第7条
本法人は、本法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定により会員となった者をもって構成する。
【会員の種別】
第8条
本法人の会員は、次の三種とする。
(1)正会員  本法人の目的に賛同して入会した個人又は法人。
(2)賛助会員 本法人の事業を賛助するために入会した個人又は法人。
(3)名誉会員 本法人に対して特に功労があり、社員総会において推薦された者。
前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
【会員の資格の取得】
第9条
正会員または賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別途定める入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
入会に際しては社員総会が別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、本人に通知する。
【会費】
第10条
正会員及び賛助会員は、本法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
名誉会員は、会費の納入を必要としない。
 
【会員の資格喪失】
第11条
会員が次の各号に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)総正会員の同意があったとき
(3)死亡し、若しくは失跡宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき
(4)除名されたとき
(5)第10条の支払義務を2年(24ヶ月)以上履行しなかったとき。
前項の規定にかかわらず、休会に関する規定を以下に定める。
(1)休会は定款第8条(会員の種別)に定める「賛助会員」のみを対象に認めるものとする。
(2)休会しようとする会員は、休会届に必要事項を記入の上、本協会事務局に提出しなければならない。
(3)休会しようとする会員は、会員期間の満了日前日までに休会届を提出することにより、翌会員期間より休会できるものとする。
(4)休会中の年会費は免除される。ただし会員の資格喪失はその間停止するものとする。
(5)休会中の会員についても、当該会員からの申し出がない限り、会員名簿に会員として登録する。
(6)休会から2年(24ヶ月)が経過する日までに、書面による復会届け出がない場合は、自動的に退会したものとみなす。
【退会】
第12条
会員は、退会しようとするときは、理事会が別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
前条第2号から第5号により会員の資格を喪失したときは、退会したものとみなす。
【除名】
第13条
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会において正会員の半数以上が出席し、正会員総数の3分の2以上の議決により、これを除名することが出来る。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに除名する旨の理由を付し通知し、決議前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 本法人の定款又は規則に違反したとき。
(2) 本法人の名誉を毀損し、又は本法人の目的の趣旨に反する行為をしたとき。
(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき。
前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
【会員の資格喪失に伴う権利及び義務】
第14条
前条の規定により会員の資格を喪失したときは、本法人に対する権利を失い、義務を免れる。但し、未履行の義務に関しては、これを免れることはできない。
【会費、その他拠出金品の不返還】
第15条
前条の規定により資格を喪失した会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役員
【役員の設置】
第16条
この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 5名以上20名以内
(2) 監事 2名以内
理事のうち、1名を会長、1名を副会長、1名を理事長、2名以内を常務理事とする。
前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
【役員の選任】
第17条
理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
会長、副会長、理事長及び常務理事は、理事会の決議により、理事の中から選定する。
理事及び監事は、相互に兼ねることができない。また、監事には本法人の使用人が含まれてはならない。
理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記を行い、登記簿謄本を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
 
理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。また、監事についても同様とする。
他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人であるもの、その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。また、監事についても同様とする。
【理事の職務及び権限】
第18条
理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本法人を代表し、業務を統括する。
会長は理事会を統理し、副会長はこれを補佐する。
常務理事は、理事会において別に定めるところにより、本法人の業務を分担執行する。
理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
理事長及び常務理事は、毎事業年度ごとに4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
【監事の職務及び権限】
第19条
監事は次に掲げる職務を行なう。
(1)理事の職務の執行を監査し監査報告を作成すること。
(2)本法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係わる計算書類及び事業報告等を監査すること。
(3)理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。
(4)理事が不正行為を行い、若しくは当該行為を行なうおそれがあると認められるときは、遅滞無くその旨を理事会に報告すること。
(5)前号の場合において必要であると認めるときは、理事長に対し理事会の招集を請求すること。この場合、請求の日から5日以内に、その請求の日から2週間以内に理事会を開催する旨の通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6)理事が社員総会に提出しようとする議案や書類その他法務省令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査結果を社員総会に報告すること。
(7)理事が本法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によって著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
【顧問】
第20条
本法人に、顧問を若干名おくことができる。
顧問は、理事会において任期を定めたうえで選任する。
顧問は、無報酬とする。但し、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
【顧問の職務】
第21条
顧問は、重要事項について理事長の諮問に応え、理事長に対し、意見を述べることができる。
 
【役員の任期】
第22条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
 
監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
補充により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
理事及び監事は、第16条に定める定数に足りなくなるときは、辞任した場合又は任期満了の場合においても、新たに選任した者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
【役員の解任】
第23条
役員にふさわしくない行為があったときは、社員総会において正会員総数の3分の2以上の議決により解任することができる。
【報酬等】
第24条
役員にはその職務執行の対価として報酬を支給することができる。その報酬の額については、社員総会が別に定める役員報酬規定による。
役員には、費用を弁償することができる。その額については、社員総会が別に定める役員弁償規定による。
【競業及び利益相反取引の制限】
第25条
理事は、次に掲げる場合には、理事会において、その取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1)本法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
(2)理事が自己又は第三者のために本法人と取引をしようとするとき。
(3)本法人が理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間において本法人と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
上記取引を行った理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
【責任の免除】
第26条
本法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項に規定する損害賠償責任について、役員等が職務を行なうにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、その他役員等の職務執行の状況その他の事情を勘案し、特に必要と認めるときは、法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度とし、理事会の決議によって免除することができる。
本法人は、外部役員との間で、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第115条第1項に定める賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合においては、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その場合、契約に基づく賠償責任の限度額は 10,000,000円以上であらかじめ定めた額と、法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第4章 社員総会
【種類】
第27条
本法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
【構成】
第28条
社員総会は、正会員をもって構成する。
社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
【権限】
第29条
社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額又はその規定
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(7)解散及び残余財産の処分
(8)理事会において社員総会に付議した事項
(9)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
前項にかかわらず、個々の社員総会においては、第31条第3項の書面に記載した目的及び審議事項以外の事項は、議決することができない。
【開催】
第30条
定時社員総会は、毎年1回、その事業年度の終了後3ヶ月以内に開催する。
臨時社員総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員から会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき。
【招集】
第31条
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
理事長は、前条第2項第2号の場合には請求の日から6週間以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
社員総会を招集するには、会議の目的たる事項及びその内容、日時並びに場所を示して、開会の日の2週間前までに書面をもって通知しなければならない。
【議長】
第32条
社員総会の議長は、当該社員総会において正会員の中から選出する。
【定員数】
第33条
社員総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
【決議】
第34条
社員総会の議事は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第49条第2項に規定する事項及びこの定款に別に規定するものを除き、正会員の過半数が出席し、出席した正会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。この場合において、議長は、正会員として表決に加わる権利を有しない。
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
理事又は監事を選定する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第16条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選定することとする。
【書面議決】
第35条
社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、書面表決者又は表決委任者は、社員総会に出席したものとみなす。
理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
【報告の省略】
第36条
理事が正会員全員に対し、社員総会に報告すべき事項について通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした場合は、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
【議事録】
第37条
社員総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)社員総会の日時及び場所
(2)正会員の現在数
(3)会議に出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者を含む)
(4)審議事項及び議決事項
(5)議事の経過及び要領並びに発言者の発言の要旨
(6)議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長及び出席した正会員のうちから、その会議において選出された議事録署名人2名以上が署名、押印しなければならない。
第5章 理事会
【構成】
第38条
この法人に理事会を置く。
理事会は全ての理事をもって構成する。
【種類】
第39条
理事会は通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
【権限】
第40条
理事会はこの定款に別に定めるもののほか、次の職務を行なう。
(1)社員総会の日時、場所、及び社員総会の目的事項の決定
(2)規則の制定、廃止及び変更に関する事項
(3)前第1号、2号の他、本法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の監督
(5)会長、副会長、理事長及び常務理事の選定及び解職
理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他一般社団法人・財団法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備。
(6)第26条第1項の規定による責任の免除
【開催】
第41条
理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事より会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内にその請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする旨の理事会招集の通知が発せられない場合において、請求をした理事が召集したとき。
(4)第19条第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
【招集】
第42条
前条3号及び4号の場合を除き、理事会は理事長が招集する。
理事会を招集するときは、理事会の日の1週間前までに、各理事及び監事に対しその通知をしなければならない。
【議長】
第43条
理事会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故あるときは副会長が代行する。
【定員数】
第44条
理事会は、理事現在数の過半数の出席がなければ、開会することができない。
【決議】
第45条
理事会の議事は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、当該利害関係を有する以外の出席理事の過半数の同意をもって決する。
【決議の省略】
第46条
理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につき理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした場合は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案について異議を述べたときはその限りではない。
【報告の省略】
第47条
理事、監事が理事及び監事全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
第18条第5項の報告については、本条の規定は適用されない。
【議事録】
第48条
理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長、理事長及び監事はこれに署名又は記名押印しなければならない。
第6章 財産及び会計
【基本財産の維持並びに処分】
第49条
公益目的事業を行なうために不可欠な基本財産に関しては、その適正な維持及び管理に努めるものとする。
その全部若しくは一部について、やむを得ない理由によりこれを処分又は担保に提供する場合には、議決に加わることのできる理事の過半数が出席した理事会において、その4分の3以上の決議を得なければならない。
基本財産の維持及び処分について必要な事項については、理事会の決議により別に定める財産管理規定によるものとする。
【財産の管理・運用】
第50条
この法人の財産の管理・運用については、理事長が行なうものとし、その方法については、理事会の決議により別に定める財産管理規定によるものとする。
特定費用準備資金及び特定の資産の収得又は改良に充てるために保有する資金の取扱については、理事会の決議により別に定める特定費用準備資金等取扱規則によるものとする。
【財産の種別】
第51条
本法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
基本財産は、公益目的事業を行なうために不可欠な財産とし以下をもって構成する。
(1)公益目的事業のために保有し、移行の登記の前日の財産目録に基本財産として記載された財産
(2)基本財産として寄附された財産
(3)理事会で基本財産に繰り入れることを決議した財産
その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
【経費の支弁】
第52条
本法人の経費は、財産をもって支弁する。
【事業計画及び収支予算】
第53条
本法人の事業計画、収支予算、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、理事長がその事業年度開始日の前日までに作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。ただし、軽微な変更についてはこの限りではない。
前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の決議を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入し、又は支出することができる。
 
前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
第1項の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の前日までに行政庁に提出しなければならない。
前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
【事業報告及び収支決算】
第54条
理事長は、事業年度ごとに次の書類により、この法人の事業報告および計算書類を作成し、事業年度終了後3ヶ月以内に附属明細書とともに監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会において第1号及び第2号はその内容を報告し、第3号から第6号については承認を受けなければならない。
(1)事業報告書
(2)事業報告の付属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)附属明細書
(6)財産目録
前項第1号から第6号の書類については、毎事業年度の経過後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。
前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値の内重要なものを記載した書類
【公益目的取得財産残額の算定】
第55条
理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
【長期借入金】
第56条
本法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、社員総会において総正会員の議決権の3分の2以上の議決を得なければならない。
本法人が重要な財産の処分又は譲受けを行なう場合も前項と同じである。
【会計の原則】
第57条
本法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の基準、その他の公益法人の会計の慣行に従うものとする。
第7章 定款の変更及び解散
【定款の変更】
第58条
この定款は、社員総会において総正会員の3分の2以上の議決により変更することができる。
本条に定める定款の変更において、公益目的事業の種類又は重要な内容の変更に係る定款の変更をしようとするときは、変更の認定を行政庁から受けなければならない。
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第13条第1項に係わる定款の変更を行なった場合は、遅滞なく行政庁に届出なければならない。
【合併等】
第59条
本法人は、社員総会において、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、他の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。
本法人が上記の合併又は譲渡をしようとするときは、あらかじめその旨を行政庁に届出なければならない。
【解散】
第60条
本法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第148条の事由によるほか、社員総会において、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により解散することができる。
【公益目的取得財産残額の贈与】
第61条
本法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益目的取得財産額があるときは、これに相当する額の財産を1ヶ月以内にこの法人と類似の事業を目的とする他の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
【残余財産の処分】
第62条
本法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議を経て、この法人と類似の事業を目的とする他の公益社団法人又は国若しくは地方公共団体に寄付するものとする。
第8章 事務局
【事務局】
第63条
本法人の事務を処理するために、本法人に事務局を置く。
事務局には、事務局長その他の職員を置く。
事務局長その他の職員は、理事長が任免する。
事務局長その他の職員の事務分掌、給与等については、理事長が理事会の決議を得て別に定める。
【書類及び帳簿の備え置き】
第64条
事務所には、第54条に定める書類の他、次に掲げる書類及び帳簿を常に備え置かなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)理事、監事の履歴書及び会員の名簿
(4)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(5)定款に定める機関(理事会及び社員総会)の議事に関する書類
(6)当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
(7)その他法令で定める書類及び帳簿
第9章 情報公開
【情報公開】
第65条
本法人は、公正かつ開かれた活動を推進するために、その活動状況及び運営内容、財産資料等の情報を積極的に公開するものとする。
情報公開に関する事項については情報公開規定を設け、それによるものとする。
【公告】
第66条
本法人の公告は主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示することによる。
第10章 雑則
【委任】
第67条
この定款の施行に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 本法人の、法令及びこの定款で定めるところの、本法人を代表する最初の代表理事は高橋陽子とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
4 本法人の移行登記後の最初の役員は以下のとおりとする。
理事
浅野 史郎
太田 達男
松岡 紀雄
田中 克人
大竹 美喜
山崎 美貴子
林 雄二郎
金子 郁容
横澤 彪
高橋 陽子
椎名 武雄
髙  巖
林 正次
藤原 房子
西崎 哲郎
石川 好
堀田 力
藤原 作弥
井関 利明
本間 正明
監事
鳴川 洋一
高山 政信
 
附 則
1 この定款は、平成28年(2016年)7月1日から施行する。
2 この定款は、令和3年(2021年)6月22日改訂。
「定款」おわり
 
最終更新日:2021.08.06
 
定款 ・役員規程 ・個人情報保護規程
役員等に関する報酬・費用弁償等規程
印刷
役員等に関する報酬・費用弁償等規程
第1条
この規程は、公益社団法人日本フィランソロピー協会の常勤役員の報酬並びにその他の役員・顧問の費用弁償等について定め、適正な報酬及び費用弁償を図ることを目的とする。
第2条
常勤役員とは、役員の内、当協会を主たる勤務場所とする者をいい、常勤役員には報酬を支給する。ただし、常勤役員の内、職員兼役員には職員としての給与を支払うことが出来る。
監事を除く常勤役員の報酬は、社員総会で定められた役員報酬基準に基づき、協会の収支状況を勘案し、理事会で決定する。
常勤役員には、出張規程に準じ旅費(宿泊費を含む)、交通費等を支給する。
監事の報酬は社員総会において定められた役員報酬基準に基づき、監事の協議により決定する。
第3条
その他の役員・顧問には、その地位にあることのみに基づいては報酬を支給しない。
前項にかかわらず、常勤役員に準ずる役務の提供に対しては、前条に準ずるものとする。
費用弁償の額は、必要とした実費の範囲内で支払うものとする。
第4条
常勤役員及びその他の役員・顧問の報酬及び費用弁償等の支払方法については、この規程に定めるほか、就業規則を準用する。
第5条
役員報酬基準の内、1号、2号、3号は主として第3条2項に該当する場合であり、4、5号は第2条に該当する場合である。いずれの場合も年数・職務の軽重を勘案して報酬額を決定する。
第6条
監事を除く役員基本報酬額(本給)の月額は、次のとおりとし、理事会で決定する。
一 理事長    報酬基準の第4号から第5号までの範囲
二 その他の役員 報酬基準の第1号から第4号までの範囲
第7条
監事を除く役員には役員基本報酬額(本給)以外に、賞与(年2回)を支給するが、その額は以下の基準により理事会で決定する。
一 理事長    役員基本報酬額(本給)の2.0ヶ月分までの範囲
二 その他の役員 役員基本報酬額(本給)の2.0ヶ月分までの範囲
通勤に要する交通費として通勤手当を支給し、その計算方法は就業規則に準ずる。
第8条
この規程の改正は、社員総会の議決により行うものとする。
第9条
この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。
役員報酬基準
月額報酬
100,000円
200,000円
400,000円
600,000円
800,000円
 
附則
この規定は、公益社団法人日本フィランソロピー協会の設立登記があった日から施行する。
 
制定:
平成17年(2005年)11月18日
改訂:
平成19年(2007年)03月27日
改訂:
平成19年(2007年)12月17日
改訂:
令和05年(2023年)07月01日
「役員等に関する報酬・費用弁償等規定」おわり
 
最終更新日:2023.08.21
 
役員退職慰労金支給規定
印刷
役員退職慰労金支給規定
【目的】
第1条
本規定は監事を含む常勤役員の退職慰労金について定める。非常勤役員についてはこれを支給しない。
【退職金の支給範囲】
第2条
退職慰労金の支給範囲は職員退職金規定第1条第2号から第7号の事項に準じる。
【退職慰労金の額】
第3条
退職慰労金は、役員就任期間2年に付き、退職又は死亡時の給料(基本給)の2か月分を支給する。
就任期間が2年に満たない場合は、就任期間の月割とする。
【退職慰労金の加算】
第4条
特に本協会の事業の発展に功労のあった者には、その者への支給退職慰労金額の100分の15を越えない範囲内で退職慰労加算金を支給することがある。
前項の退職慰労加算金の支給について、理事ついては理事会で、監事については社員総会での決議により決定する。
【支給時期】
第5条
退職慰労金は退任後6ヶ月以内に支払う。
任期を跨ぎ継続して就任する場合は最後退任時に支払うものとする。
【その他】
第6条
受給権者は職員退職金規定第9条に準じる。
 
第7条
定款第23条により、役員を解任された者には退職慰労金を支給しない。
 
附則
本規定は、公益財団法人日本フィランソロピー協会の設立登記があった日から施行する。
 
制定:
平成11年(1999年)4月1日
改訂:
平成20年(2008年)12月17日(附則を追加)
「役員退職慰労金支給規定」おわり
 
定款 ・役員規程 ・個人情報保護規程
個人情報保護規程
印刷
個人情報保護に関する基本方針
公益社団法人日本フィランソロピー協会は、一人ひとりの社会参加・社会貢献を支援し、自由闊達で健全な民主主義社会を目指して活動する団体です。本協会の取得する個人情報等は、この目的に沿って使用するもので、個人情報に関する法令及びその精神を尊重、遵守し、個人情報等を適切かつ安全に取り扱うとともに個人情報等の保護に努めるものとします。
個人情報等の取得等
本協会は、個人情報等の利用目的を明らかにし、本人の意思で提供された情報を取り扱います。
利用目的及び保護
本協会が取得し、利用する個人情報等は、その利用目的の範囲内でのみ利用します。また、利用目的を遂行するために業務委託をする場合並びに法令等の定めに基づく場合や、人の生命、身体または財産の保護のために必要とする場合等を除いて、個人情報等を第三者へ提供することは致しません。
なお、要配慮個人情報については、法令で定める場合を除き、本人の同意なく取得すること、並びに第三者へ提供することはいたしません。
管理体制
(1)すべての個人情報等は、不正アクセス、盗難、持出し等による、紛失、破壊、改ざん及び漏洩等が発生しないように適正に管理し、必要な予防・是正等適切な安全管理措置を講じます。
(2)個人情報等をもとに、利用目的内の業務を外部に委託する場合は、その業者と個人情報取扱契約書を締結するとともに、適正な管理が行われるよう管理・監督します。
(3)個人情報等の取り扱いに関する苦情を受け付ける窓口を設け、苦情を受け付けた場合には、適切かつ速やかに対応いたします。
法令遵守のための取り組みの維持と継続
(1)本協会は、個人情報等の保護に関する法令及びその他の規則に則った業務運営に努めて参ります。
(2)本協会が保有する個人情報等を保護するための方針や体制等については、本協会の事業内容の変化及び事業を取り巻く法令、社会環境、IT環境の変化等に応じて、継続的に見直し、改善します。
(平成29年(2017年)11月21日、本基本方針を個人情報保護規程前段に追加)
 
〒100-0004 東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル244
TEL 03-5205-7580 FAX 03-5205-7585
 
公益社団法人日本フィランソロピー協会
理事長 高橋陽子
個人情報保護規程
【目的】
第1条
この規程は、公益社団法人日本フィランソロピー協会(以下「本協会」という。)が保有する個人情報の適正な取扱いについて必要な事項を定めることにより、個人情報を保護するとともに、信頼される本協会の実現を図ることを目的とする。
【定義】
第2条
この規程及びこの規程に基づいて策定される規則等において使用する用語については、次のとおりとする。
(1)
個人情報
「個人情報」とは、個人情報保護法第2条第1項に規定する生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)並びに個人識別符号が含まれるものをいう。
(2)
要配慮個人情報
「要配慮個人情報」とは、個人情報保護法第2条第3項に規定する個人情報であって、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして法令で定める記述等が含まれるものをいう。
(3)
個人番号
「個人番号」とは、番号法第7条第1項又は第2項の規定により、住民票コードを変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるものをいう。
(4)
特定個人情報
「特定個人情報」とは、個人番号をその内容に含む個人情報をいう。
(5)
特定個人情報等
「特定個人情報等」とは、特定個人情報及び関連情報を併せたものをいう。
(6)
個人番号関係事務
「個人番号関係事務」 とは、番号法第9条第3項の規定により個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務をいう。
(7)
個人情報データベース等
「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合で、次に掲げるものをいう。
ア 特定の個人情報を、コンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成したもの
イ 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものであって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するもの
(8)
個人データ
「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
(9)
本人
「本人」とは、当該個人情報によって識別される、又は識別され得る生存する特定の個人をいう。
(10)
役職員等
「役職員等」とは、この法人に所属するすべての理事、監事、職員及び準職員をいう。
【適用範囲】
第3条
この規程は、すべての役職員等に適用する。また、退職後においても在任又は在籍中に取得・アクセスした個人情報等については、この規程に従うものとする。
【個人情報の収集】
第4条
個人情報の収集は、当協会の事業範囲内で行い、本人から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1)本人の同意がある場合
(2)法令等に定めがある場合
(3)出版、報道等により公にされている場合
(4)公益のために特に必要と認められる場合
(5)個人の生命、健康又は財産に対する危険を回避するため、緊急かつやむをえないと認められる場合
本協会が、前項第5項の規定により本人以外の者から個人情報を収集したときは、速やかにその事実を本人に通知しなければならない。
【収集情報の制限】
第5条
第2条(2)に定める要配慮個人情報は、法令に特段の定めがある場合、あるいは本人の事前の同意を得た場合を除いて、これを収集、利用又は提供してはならない。
【利用範囲の制限】
第6条
個人情報の利用は、事業の目的に即して適正に行なわれなければならない。
【目的外の利用の制限】
第7条
事業の目的の範囲を超えた個人情報の利用をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1)本人の同意がある場合
(2)法令等に定めがある場合
(3)出版、報道等により公にされている場合
(4)公益のために特に必要で、会員等の権利利益を侵害するおそれがないと認められる場合
(5)個人の生命、健康又は財産に対する危険を回避するため、緊急かつやむをえないと認められる場合
本協会が、前項第5項の規定により目的外利用をしようとするときは、速やかにその事実を本人に通知しなければならない。
【外部提供の制限等】
第8条
個人情報を、事業の目的を超えて第三者へ提供してはならない。
【個人情報の利用の安全性確保】
第9条
個人情報への不当なアクセス又は個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩などの危険に関して、技術的及び組織的に合理的な安全対策を講じるものとする。
【秘密保持に関する従事者の責務】
第10条
個人情報の収集、利用、提供、保管、廃棄などに従事するものは、この規程ならびに法令の規定により、秘密の保持に十分な注意を払わなければならない。
【個人情報等の消去・廃棄】
第11条
利用する必要がなくなった個人情報等については、直ちに当該個人情報等を消去・破棄しなければならない。
【開示の請求】
第12条
会員等は、本協会に対して、自己情報の閲覧、視聴又は写しの提供(以下「開示」という。)を請求することができる。
未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による開示を請求することができる。
本協会は、第1項又は前項の規定による開示の請求にかかわる自己情報が次の各号のいずれかに該当する場合は、開示の請求に応じないことができる。
(1)法令等の規定により開示することが出来ない場合
(2)本人又は第三者の生命、健康、生活又は財産を侵害するおそれがあると認められる場合
(3)個人の評価、診断、判定、指導、相談、推薦、選考等に関するもので、本人に開示しないことが正当と認められる場合
(4)取締り、調査、交渉、照会、争訟等に関するもので、開示をすることにより事業の適正な執行に支障が生ずるおそれがあると認められる場合
【訂正の請求】
第13条
会員等は、自己情報等に誤りがあると認められるときは、本協会に対して、当該自己情報の訂正を請求することができる。
【削除の請求】
第14条
会員等は、本協会が第5条若しくは第6条の規定に反して自己情報を収集したと認められるときは、当該自己情報の削除を請求することができる。
未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による削除を請求することができる。
【開示等の請求方法】
第15条
自己情報の開示、訂正、削除又は目的外利用若しくは外部提供の中止を請求しようとする者は、氏名、住所及び理由を添えて本協会に請求しなければならない。
前項の規定により開示等を請求しようとする者は、運転免許証、健康保険被保険者証等本人を確認できる身分証明書を提示しなければならない。
【苦情の処理】
第16条
本協会は、個人情報の取扱いに関する会員等の苦情に迅速かつ適正に対応しなければならない。
【補則】
第17条
この規程の施行について必要な事項は、理事長が別に定める。
 
附則
この規程は、公益社団法人日本フィランソロピー協会の設立登記のあった日から施行する。
 
附則
改定後の規程は、平成29年(2017年)11月21日より施行する。
「個人情報保護規程」おわり
「定款・諸規定」おわり
最終更新:2023.08.21