Date of Release:2019.6.11
遺贈寄付(いぞうきふ)は、あなたご自身の想いを次世代につなぐ、新しい寄付の形態です。遺言書を作成することによって、特定の人や団体に財産を「寄付」として託します。
大地震や集中豪雨などの自然災害、子どもたちの『貧と困』、環境破壊など、さまざまな社会問題に対して自分も何か貢献したいとは思うものの、そんな時間も機会もないとあきらめがちです。しかし、こうした社会問題の解決に日々携わっている人たちや団体を「寄付」で支援することができます。「寄付」は社会貢献のひとつです。
当協会は、日本の社会にこうした寄付の文化を醸成させるため、1998年度(平成10年度)から2017年度(平成29年度)までの20年にわたって「まちかどのフィランソロピスト賞」を主催し、2018年度からは「誕生日寄付」を展開しています。いずれも生前寄付で、今の世代・今の時代への社会貢献です。それに続く「遺贈寄付」は、人生を終えたあとも、あなたの社会貢献を次の世代・次の時代にまで継続させます。
寄付先は、公益法人や特定非営利活動法人等に限らず、自然災害、子どもたちの『貧と困』や環境破壊など、さまざまな社会問題のテーマ別に、その時々で最良の寄付先を選択することにより、あなたの貴重な財産を効果的に次世代に遺すことができます。
未来に向けて、あなたのご遺志を反映し、柔軟に希望をつないでいくことができます。
・相続税による目減りを防げます。公益法人への遺贈寄付ですので、相続税など税制面での優遇措置があり、あなたの財産を「最大限に」活用できます。
・平成30年度(2018年度)の税制改正で、含み益のある有価証券や不動産の寄付者の手続面での負担の軽減、特例優遇措置が拡充されています。
・当協会が1963年(昭和38年)の設立から半世紀以上にわたって築いてきたネットワークを駆使して、あなたの貴重な財産を、あなたの尊い遺志に最も適した団体へ届けます。
・ご相談は無料ですので、お気軽にどうぞ。当協会に遺贈される場合に限り、専門家が、生前からご意思を確認しながら遺言書(公正証書遺言※下記ご参照)作成をサポートいたします。
・まずはご相談から。お気軽にお問い合わせください。
公益社団法人日本フィランソロピー協会
担当:常務理事・行政書士 倉光恭三(くらみつ きょうぞう)
自筆証書遺言
遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、これに印を押した書面による遺言
遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、これに印を押した書面による遺言
メリット
デメリット
・作成が簡単。
・費用不要。
・費用不要。
・日付の書き方などのケアレスミスにより、遺言書そのものが無効になるリスクがある。
・相続人が遺言書の存在を知らないことが多く、紛失したり、被相続人の死後に遺言書が発見されない可能性がある。
・遺言書が発見されても、たまたま最初に読んだ人が自分に不利な内容であれば、改ざんや隠匿の恐れがある。
・相続人が遺言書の存在を知らないことが多く、紛失したり、被相続人の死後に遺言書が発見されない可能性がある。
・遺言書が発見されても、たまたま最初に読んだ人が自分に不利な内容であれば、改ざんや隠匿の恐れがある。
作成上の注意点
・遺言者が遺言の全文を自書する。他人が書いた場合はもとより、他人に口述筆記させた場合も無効になる。
・日付は、遺言能力の有無、遺言の前後を確定するのに必要で、その作成年月日がなかったり、明確でなければ無効。
・日付は、遺言能力の有無、遺言の前後を確定するのに必要で、その作成年月日がなかったり、明確でなければ無効。
公正証書遺言
公証人が作成する公正証書による遺言
公証人が作成する公正証書による遺言
メリット
デメリット
・遺言内容が公証人役場の原簿に記入・保管されるので紛失や改ざんの恐れがない。また、遺言の存在および内容が明確になり、証拠力も高い。
・自書ができない人でも遺言できる。
・改ざんされる恐れがないため、事前に遺言書を作成したことを相続人たちに伝えても安心。
・相続人たちに遺言書の存在を伝えることで、死亡後に遺言書が発見されない事態を回避できる。
・手続きが煩雑で、手数料がかかり、遺言内容の秘密を保てない。
・2人以上の証人の立ち合いが必要。
作成手順
・遺言者が遺言の主旨を公証人に口述する。
・公証人が遺言者の口述内容を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせる。
・遺言者および証人が、筆記の正確なことを確認した後、各自これに署名し、印を押す。
・公証人が遺言者の口述内容を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせる。
・遺言者および証人が、筆記の正確なことを確認した後、各自これに署名し、印を押す。